こんにちは!
茨城県土浦市に拠点を置き、内装リフォーム・リノベーション工事・新築工事などを行う、有限会社明間工務店と申します。
住宅のリフォームを考えたときに、固定資産税が高くなってしまうのではないかと不安に思う方も多いでしょう。
しかし、リフォームの内容次第では固定資産税に影響が出ることはありません。
今回は、リフォームが固定資産税に影響する場合としない場合を解説します。
そもそも固定資産税とは
毎年1月1日の時点で所有している土地や建物に対して課せられる税金です。
国土交通省が決定した土地や建物の価格の70%が固定資産評価額とされており、これに標準税率をかけた額が固定資産税となります。
評価額は3年ごとに見直しが行われますが、基本的に家屋の状態が変わらなければ評価が変わることはありません。
リフォームすると固定資産税が上がる?
通常建物の価値は年々下がるため、築年数が古くなるほど固定資産税は安くなります。
しかし次のようなリフォームをした場合は付加価値がついたとみなされ、固定資産税が上がるので注意が必要です。
延べ床面積が増える
固定資産評価額は、床面積を元に算出されるものです。
階数や部屋数を増やすと、建物の延べ床面積が増えるため固定資産税が上がります。
大規模リフォーム
柱や梁といった家の骨組みだけを残して行う大規模リフォームの場合、家の機能性や安全性が高まると判断されるため、建物の価値が上がります。
骨組みを残していても元の建物から大きく生まれ変わるため、固定資産税が大幅にアップしてしまうかもしれません。
利用目的を変更するためのリフォーム
例えば居宅として使っていた家を一部リフォームし、店舗や事務所にするといった場合がこれに該当します。
建物の価値が変わるので、固定資産税は増額されます。
また、建物の利用目的が変わったときは登記の変更手続きをしなくてはなりません。
固定資産が変わらないリフォームもある
全てのリフォームが評価に影響するわけではありません。
耐震補強や間取りが変わらないリフォーム、基礎部分に影響しないリフォームなどは、固定資産税に影響がないリフォームになります。
各種リフォーム承っております
リフォーム業者をお探しでしたら、有限会社明間工務店にお任せください。
お客様にご満足いただける、最適なリフォームをご提案させていただきます。
茨城県内はもちろん、千葉県・福島県・栃木県でも承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。